雑記です。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 SOHOやらなんやらのサイドビジネスを、個人として仕事を始める人は税務署に個人事業の開業手続きが必要や。
手続きは、事業所得、不動産所得、山林所得が生じる事業を開始した日から1ヶ月以内や。
個人事業の開業届けを出すことで、青白申告または白色申告によって、減価償却費や事業に専従する親族がいる場合にその給与を必要経費にすることができまんねん。
事業所得とは、個人経営の製造業や小売業、サービス業やらなんやらや、農業、林業、漁業、医師、弁護士、作家やらなんやらの業務からの所得を言い まんねんわ。
事業所得の必要経費には、家内労働者等の必要経費の特例があり、必要経費の額が65万円未満の場合、最高65万円まで必要経費額とできる特例があるんや。
この特例が適用される所得しやろかい収入103万円以下の人は、所得税はかからず、扶養者の配偶者控除や扶養控除の対処となるんや。
この場合の家内労働者等とは、家内労働法で規定されとる家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人、継続的に特定な人に対してサービス提供業務を行う人やらなんやらを指しまんねん。
家内労働者とは、通常自宅を作業場として、工賃を貰い、部品や材料の提供を受けて、品物を製作・加工する人のことや。
また、個人事業の開業手続きといっぺんに、青色申告を行う人は青色申告承認申請書を提出して、青色申告の承認申請手続をいっぺんに行っておきまひょ。
サイドビジネスを開始することは、このように納税に対しても準備が必要となるのや。
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